第1条(目的)本取扱要領は、東京都中央卸売市場豊洲市場東京都事務所(以下「東京都事務所」という)が、豊洲市場における撮影・取材(以下「撮影等」という)について、市場関係団体の合意を得た上で、撮影等許可の諾否を決定することを踏まえ、東京魚市場卸協同組合広報文化委員会(以下、「広報委員会」という)において、水産仲卸売場における撮影等の手続き並びにその他必要な事項を定めることによって、円滑に撮影等の手続きを進めると共に正確な市場情報の提供を行うことを目的とする。
第2条(撮影協力)
広報委員会は、次の各号に掲げる要件を満たした企画については、合意することとする。
(1)魚食普及活動の促進に繋がる内容であること
(2)生鮮食料品等の流通状況を正しく伝える内容であること
(3)特定の業者等の宣伝に繋がらない内容であること
(4)市場業務に支障を来たさない内容であること
(5)取引金額を公表しない内容であること
(6)東京都事務所が定めた「撮影等の許可基準及び注意事項について」を遵守した内容であること
(7)その他、広報委員会が認めた内容であること
第3条(撮影可能場所)
1 撮影等のできる場所は、次のとおりとする。
(1)卸売場
水産卸売場棟「マグロ卸売場せり見学デッキ」
※同棟1階の業務エリア等、同デッキ以外での撮影等は禁止
(2)仲卸売場
水産仲卸売場棟1階水産仲卸売場
(3)特定店舗
水産仲卸売場棟1階水産仲卸業者店舗
2 前項以外の場所については、東京都事務所並び市場関係団体と相談の上、決定する。
第4条(手続き)
1 撮影等の希望者(以下「申請者」という)は、必要に応じて、事前に市場側協力者(店舗名・担当者)との間で合意を得てから、撮影予定日の7営業日前までに、本取扱要領に同意の上、企画書及び撮影スケジュールを添付して、東京魚市場卸協同組合のホームページ上の申込みフォームにより申請を行わなければならない。
第5条(確認・決定)
1 広報委員会は、前条の申請を受けた場合に、撮影の目的、内容、日時、場所及び人員等について確認を行い、必要に応じて追加書類の提出を求めると共に、関係する市場関係者及び業会との連絡調整を踏まえ、合意するか否かの結果を申請者及び東京都事務所に連絡する。
2 広報委員会は、当該撮影等を合意するにあたり、必要な条件を付すことができる。
第6条(撮影内容の変更)
1 申請者は、合意前に撮影等の申請内容に変更が生じる場合には、速やかに広報委員会に報告しなければならない。
2 広報委員会は、前項の変更について、関係する市場関係者及び業会との連絡調整を改めて行い、合意するか否かの結果を申請者及び東京都事務所に連絡する。
3 申請者は、第1項に基づく変更内容については、撮影予定日が延期することも含め、広報委員会の指示に従わなければならない。
4 申請者は、合意後から撮影予定日までの間に撮影等の申請内容に変更が生じる場合には、当該申請を取下げ、再度申請しなければならない。
第7条(撮影時間等)
(1)撮影等の時間帯は午前4時00分から午後1時00分までとする。
(2)市場休市日は、原則として水産仲卸売場及び卸売場等への立ち入りは禁止とする。
第8条(撮影等の実施)
1 東京都より撮影等が許可された場合、申請者は、撮影等開始前に豊洲市場正門(南)巡視詰所に東京都から交付された許可証を持参しなければならない。
2 申請者は、東京都から交付を受けた許可証の写しを巡視詰所に提示し、腕章の貸与を受け、必ず着用して市場に入場しなければならない。
3 撮影等中は、前項の腕章及び身分が明らかにするものを外部から確認できる位置に着用しなければならない。
4 申請者は貸与した腕章を紛失又は破損した場合には、広報委員会が管理している全ての腕章を弁償しなければならない。
5 申請者は、許可された撮影日時、場所以外での撮影を行うことができない。
第9条(注意事項)
① 年末年始の繁忙期の撮影等は禁止する。
② 撮影した映像・写真等に関する肖像権侵害等のトラブルについて広報委員会は一切責任を負わないものとする。
③ 卸売価格・販売価格等の放送・掲載はできないものとする。
④ 申込みフォームで入力する際には、日本語の対応のみとする。
⑤ 撮影時には、日本語に対応できるスタッフを必置させるものとする。
⑥ 撮影スタッフを含め、クルーの人数は5名以内とする。
⑦ 原則、仲卸売場での撮影時間は午前9時以降とする。ただし、特定店舗での撮影はこの限りではない。
⑧ 原則、仲卸売場にレポーターが入る撮影等は、午前9時以降とする。
⑨ 仲卸売場及び卸売場の撮影は雑感撮影とし、個々の事業者等が判別できる表示が映らないように注意し、映り込んだ場合には、当該事業者等が許可した場合においても判別できないように処理する。
⑪ 特定店舗の撮影については、申請時までに当該店舗代表者の合意を得なければならない。
⑫ タレントが入る撮影はできないものとする。
⑬ 三脚等の固定器具及びフラッシュ等の照明器具等の利用を禁止とする。
⑭ ターレ等の車両に撮影機材を設置しての撮影は禁止とする。また、撮影スタッフが乗車しての撮影も禁止とする。
⑮ 撮影スタッフの歩き撮りを禁止とする。
第10条(違反した場合の措置)
1 申請者が次の行為を行った際は、広報委員会は直ちに撮影を中止させ退去を求めると共に、許可を得ていない場所で撮影した記録についての訂正・削除等、必要な措置を講ずることができる。
① 本要領に違反した場合
② 広報委員会の指示に従わない場合
③ 撮影等の目的・内容等が申請と異なる場合
④ 市場関係者及び買出人の通行等の妨げにより苦情が出た場合
⑤ 東京都事務所が定める「撮影等の許可基準及び注意事項について」が守られていない場合
⑥ その他、広報委員会が必要な措置を講じなければならないと判断した場合
2 申請者が前条及び前項に違反した場合、広報委員会は、以後、当該申請者の撮影等を拒否することができる。
第11条(損害賠償)
1 申請者は、故意又は過失により撮影場所、設備等を破損、汚損、紛失、その他の行為により、東京都事務所及び市場関係者、又はその他第三者に損害を与えた場合は、直ちにその旨を広報委員会に報告すると共に、申請者の責任において速やかに当該損害を賠償しなければならない。
2 申請者は、東京都事務所及び市場関係者その他第三者の故意又は過失により生じた損害について、広報委員会に対し当該損害の賠償の請求をすることができない。
3 前条の措置により、申請者に生じた損害について、申請者は広報委員会に当該損害の賠償の請求をすることができない。
第12条(その他)
1 申請者は、成果品(DVD・雑誌等)を広報委員会に郵送するものとする。
2 申請者は、東京都の許可のない撮影や、許可された申請内容で撮影等したデータを2次利用し、又他人へ譲渡することができない。
3 広報委員会は、撮影等における市場関係者への許諾の取次は一切行わないものとする。
4 本取扱要領の記載のない事項が生じた際には広報委員会の指示に従うものとする。